2008年03月18日
逮捕の基準
逮捕の基準…。人間として満たしたくないですよね。
逮捕の手段として最も一般的である通常逮捕は、裁判官の発付する令状(逮捕状)によってのみ執行することができる。いずれの逮捕も拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。
その後、必要に応じて上記時間内に勾留請求がなされ、裁判所がこれを認めればさらに10日間(延長されれば20日間)の勾留がなされる(マスコミ用語では「拘置」と呼ばれる)。
逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れがなければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。その場合は任意調べの後に、訴追相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、実務上は身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。
殺人罪や傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強制わいせつ罪のような破廉恥罪などはほぼ逮捕され、自動車を運転して死亡事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い。
逮捕の目的
法上の目的は、罪証隠滅の恐れ、もしくは逃亡のおそれがある場合における被疑者の身柄の確保にあるが、捜査員の主観においては被疑者の取調べが主な目的であり、また、マスメディアで取り上げられるような著名な事件では、見せしめを狙った逮捕や、権力に逆らう人物を弾圧目的で逮捕する例も見られるといわれる。
1970年頃には、警察が赤軍派メンバーを徹底的にマークして、通常人ならば微罪として黙認や注意で終わるような行為を現行犯逮捕する手法で身柄を確保した。例えば、青信号横断中に信号が変わると道交法違反、警察官が意図的に体をぶつけて反抗すると公務執行妨害罪(いわゆる「転び公妨」)、つばを吐くと軽犯罪法違反といった具合であったので、赤軍派だけに適用される赤軍罪なる罰条が存在すると揶揄された。
1995年に起きたオウム真理教事件では、捜査を進めるために、オウム真理教信者を、前述のような違法ではあるが普段は罪に問われない、もしくは現行犯逮捕には至らないような行為、たとえば、カッターナイフの所持で銃刀法違反で逮捕、マンションの駐車場に侵入するだけで住居侵入罪(しかも実刑判決がでた)などの、微罪逮捕や、別件逮捕と疑われるような逮捕手法が人権問題となったことがある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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